 |
運輸関連認可申請 |
中部運輸局管内の申請
他運輸局管内への提出も、信頼できる地元の行政書士を
ご紹介出来ます。 |
|
 |
旅客自動車運送事業 |
|
|
|
一般貸切旅客自動車運送事業
|
「貸切バス」の申請です。
●最低車両数の制限(申請時に確保が必要な車両数)
小型・中型のみを使用するには3両から申請できます。
大型車を導入する場合(1両でも)には5両必要です。
※車種区分
大型車
車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上の車両
中型車
大型車及び小型車以外の車両
小型車
車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下の車両
●申請に必要な資金等
許可申請には、道路運送法の許可基準のほか、中部運輸局の許可基準
を満たす必要があります。>>詳細URL
資金は、導入する車両の購入方法等で申請事案ごとに異なります。
事業の計画を具体的に作成する中でご相談下さい。
|
|
|
一般乗用旅客自動車運送事業 |
「タクシー」の申請です。
●タクシーの種類
1.法人タクシー(一般的なタクシー・ハイヤー)
2.個人タクシー
3.患者輸送に限る運送(介護タクシー)
●最低車両数の制限
1.の申請には5両 2.3.は1両から申請できます。
許可申請には、道路運送法の許可基準のほか、中部運輸局の許可基準
を満たす必要があります。
|
|
|
一般乗合旅客自動車運送事業 |
「路線バス」の申請です。
●路線バスは、経路と運行時間を定めて運行するバスです。
路線の設定が、事業用自動車の運行上問題のないものであること。
平成13年9月27日付け国自旅第90号で定めるところ によるクリームスキミング
的運行を前提とするものでないこと。
つまり需要が大きく見込める特定の場所や特定の時間帯だけを運行するような
計画は認められていません。
|
|
|
特定旅客自動車運送事業 |
需要者が原則として単数の者に特定されていること。(実質的に単数と認めら
れた場合はこの限りではありません。)
需要者が運送契約の締結及び運送の指示を直接行い、第三者を介入させ
ない等自らの運送需要を満たすための契約であると認められること。
上記のような場合で、路線又は貸切の許可が1両から可能です。
ただし、特定の運送と判断できる基準は微妙で最終的には運輸局の判断を
仰がねばなりません。事前にご相談下さい。
|
|
|
事業計画変更 |
上記各事業の事業計画変更に係る届出
|
|
|
|
|
|
|
※運行管理者制度 |
上記の旅客自動車運送事業の許可には、国家試験に合格した運行管理者が
1名(29両まで)必要です。
運行管理者国家試験の詳細については、
運行管理者試験センター:http://www.unkan.jp/toppage.html
をご覧下さい。
|
|
|
 |
|
|
 |
貨物自動車運送事業関係 |
|
|
|
貨物軽自動車運送事業 |
軽自動車を使用して運送する。
貨物自動車の中でも「軽」自動車を使用する運送は、管轄運輸支局への
届出制となります。
原則的には、運輸を開始する30日前までに届出する必要があります。
使用する車両は、中古車・新車を問わず1両から申請できます。
|
|
|
一般貨物自動車運送事業 |
軽自動車以外の貨物自動車で運送するのに必要です。
自動車は最低車両数が5両必要です。
1営業所に最低1名(29両まで)の運行管理者(国家試験合格者)が必要です。
1営業所に最低1名の整備管理者が必要です。(国家試験合格者又は5年以上
の実務経験者。)
その他、車庫・営業所等、中部運輸局の許可基準を満たす必要があります。
>>詳細URL
旧利用運送のうち、貨物自動車に係る申請は一般貨物の事業計画に含まれる
こととなりました。---利用運送をする実運送事業者との契約書が必要です。 |
|
|
事業計画変更 |
上記各事業の事業計画変更に係る届出
|
|
|
|
|
|
|
|
各申請に関して、メールにてお気軽ご相談下さい!!
お電話でもどうぞ 054-286-5736 |
|