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| 廃棄物とは 自ら利用できなくなったもの。 他人に有償で売却できないために不要になったもの。 産業廃棄物とは、 ●産業廃棄物(事業活動に伴って発生するもの)
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● 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物を収集し、中間処理場へ運搬するためには、許可が必要です。 愛知県・岐阜県・埼玉県は財政的基盤に大変厳しくなりました。 産廃Q&A Q・どこの許可が必要ですか? Ans・ 例えば1 静岡で積み込み >>>> 静岡で下ろす 場合 静岡の許可が必要 例えば2 静岡で積み込み >>>> 長野で下ろす 場合 長野の許可が必要 Q・運搬する品目ごとに処理場(下ろす場所)が違うんですが? Ans・ 廃棄物を下ろす場所が異なる場合、その処理場ごとの所在地全ての許可が必要です。 Q・県知事の許可と聞きましたが? Ans・ 一般的には県知事許可ですが、政令指定都市では市長の許可となります。 Q・どんな書類が必要ですか? Ans・ まず、中間処理業者(産業廃棄物を下ろす場所)の許可書のコピーが必要です。 運ぼうとする産業廃棄物の品目と異なる品目を扱う処理場の許可書では申請できません。 その他必要書類については届出県ごとに細部に違いがありますので事案ごと、ご相談下さい。 |
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● 産業廃棄物処理業 いわゆる中間処理の許可申請です。 静岡市は、事前審査が厳しいです。 がれき類・金属くず類などの破砕は、能力が5t未満でも、第1種特定工作物に当たるので、注意が必要です。 工場の設置条件等、許可に際しての条件が厳しく規定されていますので、事案ごとご相談下さい。 |
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