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国土交通省は4月26日、平成14年10月から道路 運送車両の保安基準緩和認定を受けたトレーラで あって、緩和項目が車両総重量等の重量規制に 限られるものについては分割可能な貨物の輸送を 認めることを決定した。
これまでは、道路運送車両 の保安基準内で運搬不可能な超大物品のうち1.コ
イル、圧延ロール等の鉄鋼製品2.産業機器・工作 機器等の一般機械3.鉄道車両4.橋梁および橋桁5.
放射性物質運搬容器・・・などを輸送するトレーラ については、保安基準項目の適用緩和の認定に
より輸送可能となっていたが、分割可能貨物の輸 送は認められていなかった。
今回、緩和項目が車 両総重量等の重量制限に限られるトレーラで、貨物輸送を保安基準の範囲内とすることが確実に担保されるならば、分割可能な貨物も一般のトレーラと
同じように扱えることとなったもの。
今後、保安基準の範囲内での輸送を確実にするために、これらのトレ ーラの自動車検査証には、分割可能な貨物輸送時の車両総重量、最大積載量が記載され、道路交通 法等の関係法令もこれに基づいて適用されることになる。
この取り扱いは、14年10月以降に行うすべて の基準緩和の申請から適用され、その他のトレーラに関しても15年10月以降の継続検査時から適用さ
れる。なお、早期適用を希望する場合でも14年10月以降申請で適用を受けることができる。
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