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| 報 酬 金 額 |
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1 組 基 本
| 新規申請 |
基本調査 20,000円 |
1経路
10,000円 |
| 更新申請 |
1年ごと、又は期間満了時の申請 |
5経路
8,000円 |
| 変更申請 |
経路の追加・変更
社名の変更 等 |
事例ごとご相談下さい。 |
| 5年経過新規 |
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5経路
30,000円 |
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台数が多いときは、経路見直し、連結車両の見直しで経費削減が図れます。
是非、ご相談下さい。
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特殊車両とは、 政令(車両制限令)で定める以下の最高限度を超える車両です。
緩和申請をしても、この通行許可がなければ公道を通行できません。
| 車両の諸元 |
一般的制限値 |
備 考 |
| 幅 |
一2.5メートル |
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| 長 さ |
12.0メートル |
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| 高 さ |
一3.8メートル |
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| 総重量 |
20.0トン |
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| 軸 重 |
10.0トン |
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| 隣接軸重 |
18.0トン |
隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満 |
| 隣接軸重 |
19.0トン |
隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下 |
| 隣接軸重 |
20.0トン |
隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上 |
| 輪荷重 |
一5.0トン |
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| 最小回転半径 |
12.0メートル |
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ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、
他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含みます。(車両制限令第3条)
上記の最高限度のいずれかでも超える車両は、通行しようとする道路管理者の通行許可が必要です。

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